オシゴト法律相談所
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もう業界は知り尽くしているしっ!って言っている女の子も、ここで密かにおさらいしましょう!
Q19:「無店舗型性風俗特殊営業」って何ですか?
- A19:
- 「無店舗型性風俗特殊営業」とは、平成10年の法改正で新設された、インターネットや電話で予約を取り、従業員を顧客がいる場所まで派遣するというサービス営業です。店舗型営業は特殊地域に限っては存続が可能であったのですが、その店舗型性風俗営業の営業可能地域が条例改正に伴い、新規でのオープンができなくなりどんどん縮小していきました。
このような店舗型の新規営業が難しくなる中で編み出された営業形態です。こちらも「店舗型性風俗特殊営業」と同じく、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(新風適法)では「性風俗特殊営業」に分類されています。例としましては、派遣型ファッションヘルス、ホテルヘルス(ホテヘル)、アダルトビデオ等通信販売事業、アダルト画像配信業、テレフォンクラブ等が該当します。
「無店舗型性風俗特殊営業」が「店舗型性風俗特殊営業」と異なる点は、営業場所は顧客の所在地ですので、店舗(性風俗サービスをする場所、アダルト商品を販売する場所)という概念がありません。ですから、営業場所の制限もありません。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行います。
なお、ホテルヘルスやデリヘルの場合、女の子の待機する場所と、受付事務所が別になっていることが多いですので、周りにバレにくくお客様が立ち寄る事も出来るので、一般的にお客様の数も多く、時間に融通が利きやすいこと、毎回違った環境でお仕事ができることがメリットとして挙げられます。
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