借金法律相談所
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エステで脱毛したいと思ったことはありませんか?エステでよくあるトラブルを集めてみました。
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Q8:クーリングオフの期間後に解約したい。可能ですか?
- A8:
- ご安心ください。実は、クーリングオフの期間(書面交付日から8日)の経過後でも、エステサービスを解除することができるんです。
理由は一切問いませんし、特定商取引法でも中途解約権は明記されています。堂々とその権利を行使しましょう。
ただし、中途解約権と、クーリングオフには違う点もありますので、その点に注意する必要があります。
具体的には、「書面での意思表示が条件ではないこと」と「解除の意思表示がエステサロンに到着した時点」で解除となることです。ただし、意志表示は先方がごねることを防ぐために、念のため内容証明郵便で送ることをおススメ致します。
「解除の意思表示がエステサロンに到着した」時点で契約は効力を失います。従いまして、既に受けたサービスの代金を支払えばよく、これから受けるはずだったサービスの代金は支払う必要はなくなります。
もちろん、代金を前払いしてる場合などはサービスを受けた対価を除き、返還を請求できますし、エステサロンは残額を返還しなければなりません。
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