借金法律相談所
-
エステで脱毛したいと思ったことはありませんか?エステでよくあるトラブルを集めてみました。
Q8:エステサロンで施術契約後に解約できますか?
- A8:
- はい。もちろん可能です。.
エステというのは実際に施術を受けなければ効果があるのかどうかわからないものですし、施術を受けても効果があるかは時間が経ってみないとわかりません。エステサロンも一事業者ですから、広告やスタッフの巧みな話術で契約してしまうこともあると思います。
そこで特定商取引法では、消費者の保護を目的として、「クーリングオフ期間」を設けています。エステサロンでは、契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面により契約の解除をすることができます。これは、街中で、勧誘されて契約した場合も、自分からお店へ行って契約した場合も同様です。
それに一旦、契約してしまったとしても、自宅に帰ってから「やっぱりやめようかな」と思うことや、両親からは「そんな高価な契約は解除しなさい」と言われることもあるかもしれません。
そのような場合でも、この「クーリングオフ制度」がありますので、心配ありません。
なお、契約書を交付していても形式不備の契約書だった場合は交付を受けたとはいえず、いつまでもクーリングオフができると考えられます。
戻る