オシゴト法律相談所
-
せっかく頑張って働いたのに・・・周りの友達にも内緒で働いていたから、こんな時どうしたら良いのかわかりません!誰か教えて!
Q9:「少額訴訟手続き」ってどういう内容ですか?
- A9:
- 少額訴訟とは 事案が複雑でなく、争点の少ないもの、契約書や借用書などが残っているもので、かつ請求金額が60万円以下の金銭債権の場合に簡易裁判所に少額訴訟を申し立てることができる制度です。
長所は、原則として審理が一回で終わり、その場で和解が成立するか、しない場合もその日のうちに判決が言い渡されますので、通常の訴訟に比べお金も時間がかからないことです。
弁護士がいなくても本人だけで行うことができます。
逆に短所は、判決に対して控訴をすることができないことです。もし、判決に不服がある場合は同じ裁判所に異議申立てをすることができます。ただし、同一の裁判所に年間10回を超えて少額訴訟を申し立てることはできません。
戻る