オシゴト法律相談所
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せっかく頑張って働いたのに・・・周りの友達にも内緒で働いていたから、こんな時どうしたら良いのかわかりません!誰か教えて!
Q9:支払督促に異議を申し立てられた場合はどうすれば?
- A9:
- 支払督促の発付後、先方が異議を申し立てた場合、その案件は通常の訴訟手続で審理されることになります。
相手方が異議を申し立てることのできる期間は、支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間です。
その期間内に異議の申し立てがなければ、申立人は,それから30日以内に仮執行宣言の申立てをし、強制執行手続きをとることが可能になります。
ただし、申立人が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には支払督促は効力を失いますのでご注意ください。
ちなみに、通常の訴訟では、訴額が140万円以下なら 簡易裁判所、 140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出することになります。ただし、訴訟には費用、時間、労力がかかります。ですあkら、仮に勝訴しても費用倒れになっては何もなりません。
訴訟を起こす時は費用対効果を考えて慎重に行うことが望ましいです。
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