オシゴト法律相談所
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せっかく頑張って働いたのに・・・周りの友達にも内緒で働いていたから、こんな時どうしたら良いのかわかりません!誰か教えて!
Q9:賃金支払いの原則、どういうものか教えてください。
- A9:
- 賃金は従業員とその家族が生活するうえで、大切なものとなりますので、労働基準法では強く保護しています。労働基準法第24条では、賃金支払いについて以下のような5つの原則を定めています。
[賃金支払の5原則]
1.通貨払の原則
原則、賃金は通貨で支払わなければなりません。賃金の現物支給については労働協約を結ばなければなりません。労働協約は、会社と労働組合の間で結ばれるものですから、労働組合のない企業は賃金の現物支給については一切できません。
2.直接払の原則
賃金は、原則として労働者本人に直接支払わなければなりません。給与支払の銀行口座は本人のものに限ります。 ※使者に対しては支払うことが可能です。
3.全額払の原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。 賃金から控除してもいいのは、源泉所得税や社会保険料等の公的なものと労使協定で定めたものに限ります。銀行へ振り込む際の手数料も賃金から差し引くことも違法行為です。
4.毎月1回以上払の原則
賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。
※臨時に支払われる賃金や賞与、その他これらに順ずるものは、例外とします。
5.一定期日支払の原則
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。ただし、 「毎月第3金曜日」のような決め方はできません。※この原則に関しては、例外はありません。
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