オシゴト法律相談所
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もう業界は知り尽くしているしっ!って言っている女の子も、ここで密かにおさらいしましょう!
Q19:「公然わいせつ罪」のケースって何ですか?
- A19:
- 刑法で規定されている「公然わいせつ罪」とは、字の通り、不特定多数の目にする環境で、わいせつなことをした場合に適応されます。一般的には、町中や公園などで、露出行為をしたものに適応されるものですが、それ以外にも、まれに、ピンクサロン(風適法上、風俗営業に該当)のお客さんや女の子が「公然わいせつ罪」で罰金になるケースがあります。
その場合の理由としては、風俗営業では「客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと」と決められているので、当然他の客から見えることになります。しかし、ピンサロのサービス上、「他の客から見える状況で性器を露出している」ということで「公然と」に該当するということになってしまうというわけです。
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