オシゴト法律相談所
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もう業界は知り尽くしているしっ!って言っている女の子も、ここで密かにおさらいしましょう!
Q19:「店舗型性風俗特殊営業」って何ですか?
- A19:
- 「店舗型性風俗特殊営業」とは、店舗で性風俗サービスを提供する営業のことです。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(新風適法)で規定された、「性風俗特殊営業」の一形態となります。例としましては、ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ポルノ映画館、ラブホテル、アダルトショップ、個室ビデオ等が該当致します。
最近では、特に未成年者への影響を少なくするために様々な対策がなされ、店舗の立地や広告宣伝方法に関しての規制が加えられています。官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内においては営業することが禁止されています。また、これ以外に条例で禁止地域を定めることができます。但し、これらの法令を施行される際すでに届出をして合法的に営業を営んでいる店舗については適用されません。
なお、ソープランドや店舗型ファッションヘルスでは、女の子が待機する場所も、お客様にサービスをする場所も店舗内となります。店舗内には男性スタッフが待機していますので、安心してお仕事できることと、移動がないためバレにくいというメリットがあります。
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