オシゴト法律相談所
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もう業界は知り尽くしているしっ!って言っている女の子も、ここで密かにおさらいしましょう!
Q19:「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」は何が違うのですか?
- A19:
- 風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風適法という)で定義されている営業のこといいます。「風俗営業」と聞くと大半の人はファッションヘルスやソープランドなどのいわゆる「風俗店」を想像されることと思いますが、それらは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、法律上、「風俗営業」とは全く別なものとして区別されています。
「新風適法」に規定されている「風俗営業」とは、キャバクラやバー、クラブ、ホストクラブ、ダンスホール、料亭などを含む「接待飲食等営業」とゲームセンターやマージャン、パチンコ店などを含む「遊技場営業」のことを示します。
一方で、「性風俗関連特殊営業」とは、先にあげました、ソープランドや、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップを含む「店舗型性風俗特殊営業」と、派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等を含む「無店舗型性風俗特殊営業」に大別されています。
なお、「風俗営業」は許可制ですが、「性風俗特殊営業」は届出制となっており、合法的に営業するには都道府県公安委員会への届出が必要となります。
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